1か月単位の変形労働時間は残業なし?
残業時間を削減するために1か月単位の変形労働時間制を検討しています。
1か月単位の変形労働時間制を導入すれば、残業手当の支給はなくなるのでしょうか。
1か月単位の変形労度時間制は、1か月単位で労働時間を調整すれば1日の労働時間や休日の制限がありません。
たとえば、月の前半が忙しく、後半にはゆとりがあるならば、前半の就業時間を8:00~19:00(実働10時間)とします。
そして、後半を9:00~16:00(実働6時間)といったように、柔軟に労働時間を定めることができます。
そこで重要なポイントは1か月を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないということです。
そもそも調整しても1か月を平均して40時間を超えるようでは、この制度を導入しても残業は発生します。
残業の考え方が複雑なのですが、簡単に言えばあらかじめ決められたシフトで勤務することが前提です。
月の途中で自由に勤務時間を調整するようなことはできません。
運用する際の手順として、平均して1週間あたりの労働時間が40時間になるようにカレンダーを作成することです。
(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/000597825.pdf