早出手当は不要
当社は当番制で始業時間より1時間、早出出勤があります。
社員から早出出勤に対して手当がほしいという要望がありました。
支給しなければならないのでしょうか。
当社の通常勤務時間は9時から18時、休憩1時間の8時間労働です。
結論は不要です。
確かに始業時間より早く出勤することは、社員の負担になるでしょう。
しかし、早出した日に通常勤務すると、実働9時間となります。
法定労働時間の8時間を超過するので、早出出勤分を残業手当として支給しなければなりません。
それを回避するには1時間、早く業務を終了することです。
そうすれば実働8時間は変わりませんので、早出出勤分の残業手当も不要になります。
ただ、社員の負担を考えれば、早出手当を特別手当として支給することも検討の余地はあります。