業務中のレンタカーによる事故
業務中のレンタカーによる事故に対して会社は責任を問われますか。
営業社員が出張中に許可のうえレンタカーを利用し、顧客先へ向かう途中に事故を起こました。
社有車利用規程はありますが、レンタカーの利用に関しては特に定めはありません。
業務中である限り、労災保険が適用されます。
そして、安全配慮義務を怠ったとして、損害賠償責任の問題が生じる場合があります。
ただし、安全配慮義務については過労などが事故の原因となったなどの事情がない限り、会社の過失は認められず損害賠償責任は生じないでしょう。
レンタカーの利用に関しては特に定めがないとはいえ、レンタカーの使用許可に基づいていますので、一定程度の責任は発生することになります。