育休中社員にも賞与を支給する?


12月賞与にて育児休業中の社員にも支給する必要はありますか。


育児・介護休業法等で育児を理由に社員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められています。
たとえば、評価期間に出勤期間があるにもかかわらず、賞与支給日に休業していることを理由に賞与をまったく支給しないことは法令違反になると考えられます。

しかし、支給額をいくらにするかは基本的には会社の自由です。
そこで、就業規則や賃金規程に規定されていれば、それに従って支払うことになります。
たとえば、算定期間中の出勤日数によって決める。
12月支給の賞与算定期間を6月~11月として9月から産休に入った場合には、3か月分減額されて通常の半分が支給するなどです。
業績評価など査定が賞与に反映される仕組みがある場合、少なくともマイナスにすることは適切ではありません。