退勤後の社用携帯の対応は労働時間?


退勤後も従業員に携帯電話を持たせています。
理由は非常時の対応をしてもらうためです。
携帯電話を持っている時間はすべて労働時間に該当しますか?


退勤後も従業員に携帯を持たせている状態がすべて労働時間に該当するとは限りません。
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
これを待機時間(手待ち時間)といいます。

今回の携帯電話の待機時間が労働時間と評価できるかどうかは客観的に判断されます。
非常時の対応するということは、使用者の指揮命令下に置かれていると判断される可能性が高いです。
そうすると、退勤後であっても労働時間に該当するため賃金の支払が発生します。

労働時間を把握するためにも、対応にかかった時間を記録してもらいましょう。