新入社員が欠勤した給与計算は?


4月入社の新入社員が欠勤しました。
まだ年次有給休暇はありません。
この場合の給与計算について教えて下さい。


ご認識のとおり、入社6か月後に10日付与されますので欠勤となります。
欠勤は、労務を提供していない=働いていないので、その部分についての賃金を支払う義務はありません。
これをノーワーク・ノーペイの原則(労働基準法24条)と言います。

では、具体的な計算方法です。
会社により計算方法を選択できますが、一般的には1か月の所定労働日数を用いて計算します。
欠勤控除額=月の給与額÷1か月の平均所定労働日数×欠勤日数
 

1か月平均所定労働日数

なお、1か月の所定労働日数は月によって変わります。
欠勤した月によって欠勤控除額が変わるのを防ぐため、1か月の平均所定労働日数を「年間の所定労働日数÷12か月」として計算します。

注意点は年度ごとに年間の所定労働日数が年間休日の日数により変動します。
年度単位で見直しして下さい。