欠勤した際の賃金控除はペナルティ?


社員が欠勤しました。
これはペナルティとして欠勤した日の賃金を控除するつもりです。
ちなみに、年次有給休暇もありませんので、振替もできません。


欠勤控除は問題ありません。
これはノーワーク・ノーペイの原則(民法624条)により、「労働者はその約した労働を終わった後でなければ報酬を請求することができない」という規定に沿って労働契約を解釈しています。
ペナルティではありません。

欠勤や遅刻などによる不就労がある場合は、就業規則にもとづきその時間分の賃金を控除することができます。
そして、その計算方法の定めは労働基準法にはありません。

仮にペナルティとする場合は、賞与や昇給時の評価基準すれば良いと考えます。