試用期間中でも傷病手当金は申請できる


試用期間中の社員が欠勤しています。
年次有給休暇もありません。
試用期間中でも傷病手当金を申請することはできますか?


まず、傷病手当金を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。
  • 業務外の病気やケガ(労災ではない)のための療養であること
  • 仕事ができないこと(医師の意見・業務内容から判断されます)
  • 休み始めた日から連続する3日間が待期期間となり、4日目から支給開始
この条件に健康保険の被保険者期間はありません。

試用期間中であっても傷病手当金の申請は可能です。
ただ、受給する金額の計算方法は通常とは異なります。

(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/