試用期間中でも休業補償給付は申請できる


試用期間中の社員が勤務中に怪我をしました。
年次有給休暇もないため、欠勤しています。
試用期間中でも労災保険の休業補償給付を申請することはできますか?


試用期間中であっても、労災保険制度の休業補償給付は申請できます。
労災保険は、仕事中に仕事が原因で生じたケガや病気、死亡などに対して国が給付をおこなう保険制度です。
正規雇用か非正規雇用か、試用期間中か本採用かといった就労形態を問いません。

まず治療の費用を請求できる療養補償給付があります。
そして、ご質問のように休業補償給付の受給するためには、以下の3つ要件に該当すれば請求できます。
  • 業務上の事由または通勤による病気や怪我で療養中であること。
  • その療養のために労働することができない期間が4日以上であること。
  • 労働できないために、事業主から賃金を受けていないこと。
労災保険からの休業補償給付は、「休業補償給付」と「休業特別支給金」とが支給されます。
それぞれの支給額の合計は給付基礎日額の8割相当額です。
ただし、休業の最初の3日間(待機期間)は除きます。

(厚生労働省)
労働災害が発生したとき