退職後の傷病手当金について


休職中の社員が退職することになりました。
現在、社会保険の傷病手当金を申請しています。
退職後も傷病手当金を申請できますか?


傷病手当金は原則、退職後は支給されません。
ただし、退職日までに1年以上の被保険者期間があり、退職日に傷病手当金の支給を受けているときは、退職後も引き続き通算して1年6か月分まで支給されます。
なお、退職日に挨拶や引継ぎで出勤してしまうと支給されなくなるため、注意が必要です。