資格取得費用を退職者の給与と相殺できるのか?
資格取得費用を法人が立替えるつもりです。
しかし、資格取得後に退職されてしまうと費用損と感じてしまいます。
たとえば、資格取得後2年以内に退職した場合は、立替え費用を給料から差引くことはできるのでしょうか。
2年など一定期間内に自己都合退職した場合に返金を命じること自体が転職の自由を阻害し、労働契約法第16条に違反する判例がいくつもあります。
そこで、資格取得は本人の自由であり、業務命令性がない運用とします。
そして、一定の条件を就業規則で規定することで有効になった判例もございます。
ポイントは、その資格の取得は自由で、評価には直結せず、個人のスキルアップという建前とすることになります。