医療機関での受診を命じる


体調不良を理由に欠勤を続ける社員に対して、医療機関での受診を命じることはできますか?


就業規則に受診を命じる旨の定めがある場合、それが合理的なものであれば従業員は命令に従う必要があります。
また、就業規則に定めがない場合でも、合理的かつ相当な理由のあれば受診命令を有効としています。
そして安全配慮義務の観点からも受診を促すべきでしょう。

受診を命じる際には、あらかじめ受診命令に合理性があるかどうかの検討が必要です。
そのうえで、合理性があると判断した場合に命令することになります。