休日出勤の割増手当について


当社の休日は土曜日、日曜日、祝日です。
法定休日は日曜日と規定しています。
また、1日の勤務時間は8時間です。

今回、社員が土曜日に休日出勤しました。
この時の割増手当はどのように計算すれば良いのでしょうか。


「休日」には法定休日と法定外休日の2種類あります。
法定休日は1週間に1回もしくは4週に4日の休日を与えることが義務付けられています。
法定休日に出勤した場合はその勤務時間に対して3割5分の割増手当が必要です。
つまり、時給1,500円の社員で8時間勤務の場合、「1,500円×135%×8時間=16,200円」の休日手当が発生します。

では、土曜日の休日出勤です。
土曜日は所定休日で「法定外休日」と呼ばれることもある休日です。
その名の通り法に定められている休日ではなく、会社が独自に決められる休日になります。
週休2日制の企業では土曜日と決めている会社が多い思われます。

所定休日は法で定められた休日ではないため休日手当は発生しません。
ただし、時間外労働に対する割増賃金が発生するケースがあります。

貴社の場合、月曜日から金曜日までの勤務で1週40時間勤務となります。
労働基準法では労働の上限を1日8時間、週に40時間と規定しています。
この基準を超えるときは、「超過時間×125%」の割増率をかけた割増賃金が必要です。

一般的には会社の休日に出勤すると、休日出勤と言います。
しかし、労働基準法では所定休日の出勤は残業扱いになります。