退職届の撤回は認めるべき?
退職の申し出として自署の退職願と退職用の会社指定書式を提出した社員がいます。
自分だけ仕事量が多いとの不満があり、退職を決意したようです。
実際にはそのようなことをないと説明しました。
しかし、退職の意志は変わらず、退職届を受理しました。
先日、本人から退職の申し出の撤回をしてきました。
会社が受理した後でも退職の撤回は認めなければならないのでしょうか。
自己都合による退職(法的には「辞職」)の場合、民法627条1項等により使用者(会社)の承認は不要です。
申出した時点で退職は成立します。
したがって、民法540条2項の定めのとおり撤回はできません。