有給休暇を取得した週における割増賃金
有給休暇を取得した週における割増賃金の計算方法を教えてください。
時間外割増賃金の計算において有給休暇を取得した日を含める必要はありません。
たとえば1日の所定労働時間が8時間、週の所定労働日数が5日の企業の場合。
ある週の水曜日に有給休暇を取得して所定休日である土曜日に4時間勤務。
その週の実労働時間は36時間となり、週40時間以下であるため割増賃金は発生しません
(就業規則により所定休日労働の賃金を加算をしている場合を除く)。
- 月曜日:8時間労働
- 火曜日:8時間労働
- 水曜日:有給休暇
- 木曜日:8時間労働
- 金曜日:8時間労働
- 土曜日(所定休日):4時間労働