研修旅行中のけがは労災になりますか?
労災認定の基準として、「業務遂行性」と「業務起因性」にて判断をします。
業務上と認められるためには、第1次的に「業務遂行性」が認められ、
その次に「業務起因性」が成立しなければなりません。
それでは、社員旅行についての「業務遂行性」ですが、負傷した際に、
労働契約に基づいて事業主の配下、または管理下にあったかどうかを
判断します。
その研修旅行が、
などの条件がなければ、業務上の災害と認められることは難しいと
思われます。
多くの判例においても上記の基準により判断されておりますが、
様々なケースがあります。
労災認定の基準として、「業務遂行性」と「業務起因性」にて判断をします。
業務上と認められるためには、第1次的に「業務遂行性」が認められ、
その次に「業務起因性」が成立しなければなりません。
それでは、社員旅行についての「業務遂行性」ですが、負傷した際に、
労働契約に基づいて事業主の配下、または管理下にあったかどうかを
判断します。
その研修旅行が、
- 観光や慰安ではないこと
- 自己負担金がないこと
- 有給であること
- 強制であること
などの条件がなければ、業務上の災害と認められることは難しいと
思われます。
多くの判例においても上記の基準により判断されておりますが、
様々なケースがあります。