休日には2つの種類がある
当社の休日は土曜日と日曜日です。
土曜日と日曜日の休日に何か違いはありますか?
就業規則には「日曜日(法定休日)」と記載してあります。
休日をどのように設定するかは企業の自由です。
労働基準法第35条では「少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません」としています。
この休日を法定休日と言います。
そして、法定休日は日曜日や祝日のイメージが強いですが、何曜日でも問題ありません。
法定休日を日曜日としている企業が多いだけです。
法定休日以外の休日に所定休日があります。
会社が独自で定めて従業員に与える休日のことです。
会社は、法定労働時間である週40時間を遵守しなければなりません。
1日8時間労働の場合、日曜日の休日だけですと週48時間労働となってしまいます。
したがって、土曜日を休日にすることで1日8時間×5日間の週40時間労働としています。
したがって、法律上の休日出勤とは法定休日に出勤することになります。
そして、法定休日に出勤した場合はその出勤時間に135%の割増賃金を支払い必要があります。
たとえば、時給1,000円であれば1,350円です。
そして1日8時間勤務した場合は8時間×1,350円の10,800円が休日出勤手当となります。
仮に今回のケースで土曜日出勤の場合は所定休日出勤です。
土曜日は週40時間労働のために会社が任意で設定した休日です。
したがって、土曜日の出勤した時間分は時間外労働として125%の割増賃金として計算します。
仮に土曜日8時間勤務した場合、時給1,000円であれば1,250円です。
8時間×1,250円の10,000円を割増賃金として支払います。