休日と休暇のちがい
休日と休暇のちがいを教えて下さい。
休日と休暇はよく似た言葉ですが、全く異なります。
休日は「そもそも働く義務がない日」、休暇は「本来働く義務があったが、申請によって義務を免除された日」です。
休暇は2種類あります。
法律によって付与が義務付けられた法定休暇と、それ以外の法定外休暇です。
法定休暇の代表例・・年次有給休暇・子の看護休暇・介護休暇・生理休暇など。
法定外休暇の代表例・・慶弔休暇・夏季休暇・年末年始休暇・私傷病休暇など。
休暇中の賃金は原則、無給です。
ただし、年次有給休暇は有給の休暇となります。
原則、無給の休暇についてもそれぞれの休暇について有給、無給を就業規則に規定しておくべきでしょう。