1年単位の変形労働時間制で残業代を節約する?
繁忙期は休日出勤をして振替休日を取得できないことがあります。
残業代や休日割増などコストがかさんでます。
1年単位の変形労働時間制を導入すれば、繁忙期の人件費をおさえられると聞きました。
どのように運用すれば良いのでしょうか。
労働時間を年単位で調整することで、繁忙期の勤務時間が長くても一定時間までは残業としない制度です。
たとえば、あらかじめ所定労働時間を10時間と設定した日には、10時間を超えるまで割増賃金を支払う必要はありません。
10時間の日もあれば6時間の日など調整して1年間を平均して週の労働時間が40時間以内におさまるようにします。
このように割増賃金を節約する効果は確かにありますが、制約が多く手間がかかるため、運用はとても大変です。
原則的な制約は以下のとおりです。
- 1日の労働時間は10時間まで。
- 週の労働時間は52時間まで。
- 連続労働日数は6日まで。
- 1年の労働日数は280日まで。
一般的に年間カレンダーを作成する企業が多いですが、それを変更することはできません。
たとえば、休日の振替は原則としてできません。
休日出勤として割増賃金を支払う必要があります。
さらに、毎年、労働者代表と労使協定を締結してカレンダーと協定届を労働基準監督署に提出する必要があります。