1週40時間の集計方法は?


1日8時間、1週間40時間を超える残業代を支払う必要があることは理解しています。
当社は1日の所定労働時間は8時間です。
1か月の初めと終わりが1週間にすると、賃金締切日を跨いでしまいます。
具体的にどうやって計算するのですか?


まず、法定休日労働時間は残業代計算の「1週40時間」にカウントしません。
そして、1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間も「1週40時間」の計算ではカウントしません。
1週40時間の計算でも1日8時間を超えた労働時間をカウントすると、同じ労働時間に対して残業代を二重に支払うことになります。
結局、「1週40時間」のカウントの対象となるのは、法定休日労働を除いた1日8時間以下の労働時間となります。
この時間は1日では残業にはなりませんが、繰り返して労働時間が1週40時間を超えた場合には割増賃金の対象にするということです。

ちなみに、月をまたいだ場合でも原則どおり日曜日から土曜日で労働時間を計算します。
そして、40時間を超えた部分に対して割増賃金を支払うことになります。
なお、割増賃金分は翌月分として支払えば問題ありません。