年俸制は賞与分を除いて残業計算?


当社の年俸制は月給の14か月分で支給しています。
残業計算は月給で計算すれば良いのでしょうか。


月数を確定した賞与を年俸の総額に含める場合は、年俸の総額を基礎として残業代を計算しなければなりません。
従って、年俸の総額を12分の1で割った額を月額として、次のように計算することになります。

1時間あたりの賃金=年俸額×1÷12÷月平均所定労働時間×割増率

年俸制は労働時間ではなく成果に基づき支払われるものを認識されている方が多いです。
その理由から「残業代は別途支給しない」という意見を聞くこともあります。
しかし、労働基準法では年俸制だから残業代は必要ないにはなりません。
ただし、一定時間の割増賃金を含むとする(固定残業)定めることはできます。