12月に賞与を支給する予定です。
その際、どのような基準で支給すればよいでしょうか。
そもそも企業は従業員に対して必ず賞与を支給する義務はありません
賞与を支給する場合は労働基準法89条4号における臨時の賃金として就業規則にその旨を記載する必要があります。
就業規則には、「賞与を支給することがある」と規定しているのが一般的です。
では、支給する基準はどのようにすれば良いのでしょうか。
一般的な支給は以下のとおりです。
(1)支給額
基準内賃金あるいは基本給の○か月分といったように表現されます。
ただ、支給する金額は各従業員ごとに自由に決めることができます。
労働基準法など法律で支給する金額までをあらかじめ決めておくとは規定していません。
(2)支給(計算)方法
人事考課の結果を自由に賞与額に反映させることができます。
また、遅刻や欠勤の回数を評価して、賞与額に反映させることもできます。
(3)算定期間(支給対象期間)
たとえば、6月に夏季を支給するとして、夏季賞与の算定期間は、前年10月からことし3月末までの半年間とするなどです。
算定期間の取扱いは任意ですので、決算の時期に合わせている企業も多いようです。
また、人事考課を賞与額に反映させる場合は、算定期間における仕事ぶりについての評価を用いることになります。
(4)支給期日
一般的には夏季賞与が6月中旬から7月上旬、年末賞与は12月上旬の企業が圧倒的に多いでしょう。
(5)支給対象者
賞与の支給対象者は正社員のみとし、パートタイマーや契約社員には支給しないなどと定めることができます。
また、賞与は支給日に在籍する従業員に支払うという規定を設けることができます。