休日出勤になるの?



就業規則にて休日の日数を土日の数で決めております。

(月によって変動します)休日9日なのですが、もし有給を1日消化し、
出勤21日今月に関しては出勤日22日休日9日有給1日という従業員がいた場合、
出勤日のうち1日は「休日出勤扱い」となるのでしょうか。




休日とは労働が免除された日の事を言い、
休暇は本来働なければならない日を労働者本人の申請に基づき、
労働が免除される日の事を言います。

出勤日のうち1日は「休日出勤扱い」とは週1回の休日が確保されているのであれば、
3割5分増しの割増率は不要となります。

しかし、その勤務が当該週で40時間を超えていれば2割5分増しの時間外の割増率が
適用される事になります。