退職者がパソコンを返却しない

従業員が退職しましたが、貸与しているパソコンが返却されません。
パソコン代を最後の賃金から差し引いてもよいですか?

従業員が退職した際に貸与しているパソコンが返却されなかったとしても、パソコンの代金を最後の賃金から控除することはできません。
賃金から控除できるのは保険料等(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、税金)と労使協定で締結した項目のみと法令等で定められています。
また、労使協定で締結できるのは賃金を控除する日(賃金支払日)に金額が決まっている積立金や社宅費用などです。
貸与していたパソコンの代金は、退職時点でいくらなのか確定ができないため、労使協定で締結できる項目にあたりません。
なお、事前に従業員から「退職時にパソコンを返却しなかったときは〇〇円支払う」などの代金について合意を取ることは、法令等違反になるためできません。
このような場合、書面などで本人の同意を得るなどしてから控除することが望ましいです。