休職中の社員に出社命令は可能?


休職中の社員がいます。
先日、休職前の業務において懲戒処分に発展しそうな事案が発覚しました。
懲戒処分を決定する際には本人にヒアリングする運用です。
そこで、病気を理由に休職している社員に対してヒアリングのために出社させることは可能ですか?


原則、休職中の労働者は労働を免除されています。
懲戒処分を決定するためのヒアリングとはいえ難しいと考えます。

仮にヒアリングを依頼する場合、本人納得のうえでオンラインを活用することも検討してはいかがでしょうか。
ただ、本人が拒否すれば止むを得ないです。

弁明の機会がないまま懲戒処分は不当と判断される可能性が高いと思います。
復職後に対応するのが良いでしょう。