欠勤控除では住宅手当も日割りで引ける?


社員が欠勤しました。
欠勤控除では住宅手当も日割りで引けるのでしょうか?

賃金規程は以下の規定があります。
欠勤控除は「基本給+諸手当-(基本給+諸手当÷1ヵ月平均所定労働日数×不就労日数)」と規定しています。
住宅手当は世帯主で賃貸住宅居住者の従業員に対し、月額で家賃の50%を支給します。
ただし、上限は30,000円とします。


労働契約や就業規則に賃金のカットについて定めがあれば控除できます。
計算式に特別な決まりはありません。

定めがない場合、日割り控除できるかどうかが問題となります。
住宅手当の趣旨を考えると、生活の負担を補う福利厚生的な意味合いが強いと考えます。
日割り計算を行わずに全額支給されるのが良いと思います。

ただ、企業で決めることができますので、従業員と話し合うなどして慎重に検討してください。
そのうえで、欠勤控除できる手当については明確に就業規則に定めるようにしましょう。