従業員が商品を落として壊した!

倉庫から商品を運ぶ際に、従業員が商品を落として壊してしまいました。
数万円の損失になるため給与から毎月数千円ずつ引いて弁償してもらおうと考えています。
何か問題がありますか?

ミスによる損失を全額、従業員に負担させることはできません。
一部であれば弁償してもらうことも可能と考えます。
その場合でも給与から一方的に天引きすることは許されません。
一部しか認められない
使用者は労働者が働くことによって利益を得ています。そこから生じるリスクも負担すべきと考えられています。
そのため、使用者の損害賠償請求はかなり制限されています。
給与からの天引きは違法
労働基準法の「全額払いの原則」に違反します。したがって、就業規則に定めた懲戒処分のルールにより、減給の制裁を行うことになります。
ただし、①1回の減給額が平均賃金1日分の50%、②1か月の減給総額が月給の10%以内が限度となっています。
また、1つの行為について減給できるのは1回までです。