平成31年の大型連休はどうすればよいでしょうか?
年間休日日数を就業規則で定めている場合、
平成31年の大型連休はどうすればよいでしょうか?
休日は就業規則に記載しなければならない事項のひとつです。
たとえば、
第〇条 ・・・
(〇)国民の祝日
と記載されているケースが多いです。
2019年は一連の皇室慶事に伴う祝日が増加し、22日となる見込みです。
休日が増えると、
1.時間単価がアップ
労働時聞が減少しますので、時間単価は、基準内賃金を1か月平均所定労働時間数で
割った額を時間単価としているからです。
2.年次有給休暇の賃金がアップ
所定労働時間労働した場合に支給される通常の賃金だからです。実務面では以上ですが、このようなケースにも
対応するために、就業規則には年間の休日日数を記載し、
「原則として土・日・祝日」など工夫が必要と思います。