今さら入社辞退


4月入社予定の新卒内定者より辞退の連絡がありました。
必要な人員をなんとか確保していた状況なので、今後の要員計画に影響します。
損害賠償請求できますか?


内定辞退が企業からの信頼を著しく裏切るような形で行われない限り、損害賠償を請求することは難しいです。

判例では内定通知の送付をもって始期付解約権留保付労働契約の成立を認めています。
この場合、入社日から効力が生じるとはいえ労働契約は成立しています。

ただ、内定者は民法第627条第1項に基づいて解約(内定辞退)を申し入れることができます。
そして、申入の日から2週間経過すれば労働契約は終了します。

こうしたことから、特別な事情がない限り損害賠償請求することは認められない可能性が高いです。