試用期間14日以内なら簡単に解雇できる


試用期間中でも14日以内なら簡単に解雇できると聞きました。
本当でしょうか。


まず、試用期間中であっても労働者を解雇する場合には、原則として30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
ただし、試用期間開始から14日以内であれば、解雇予告なしで解雇することが可能となります。
したがって、解雇には簡単な解雇などなく、客観的、合理的な理由が必要です。

14日以内であっても、解雇の理由が不当である場合は無効とされる可能性があります。