会社には健康診断を実施する義務がある?



当社は従業員数12名の小規模会社です。従業員から「健康診断はないのですか?」
と質問されました。
当社のような小規模会社でも従業員に健康診断を受診させる必要はあるのでしょうか?




労働安全衛生法第66条1項は、
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による健康診断を行わなければならない」と定め、
会社に対して、従業員の健康診断を実施することを義務づけています。

会社の規模にかかわらず、健康診断を実施しなければなりません。
もし実施しない場合、50万円以下の罰金に処せられます。

会社側は、健康診断の実施漏れが発生しないよう注意しなければならない。