採用時にマイナンバーを回収する
採用時に回収するもので、マイナンバーは必要ですか?
平成28年1月1日以降、
「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、
マイナンバー制度の運用が開始されました。
会社は、従業員の雇用保険、社会保険の手続きと
源泉徴収事務を行なうために、マイナンバー(個人番号)を
収集する必要があります。
注意点は?
マイナンバーの収集にあたっては、(1)マイナンバーの利用目的をあらかじめ明示したうえで、
(2)番号確認書類と身元確認書類の提出を求め、
マイナンバーを提出した者が当該マイナンバーの
正しい持ち主であることを確認しましょう。
番号確認書類とは?
従業員から提出されたマイナンバーが正しいかどうかを会社が確認するための書類です。
番号確認書類として認められるものは次のとおりです。
1.通知カード
※市区町村から自宅に送付されてきた
マイナンバーが記載されたカードのことを指す(顔写真付きではない)。
2.マイナンバーが記載された住民票
身元確認書類とは
マイナンバーを提出した者が当該マイナンバーの正しい持ち主であることを会社が確認するための書類です。
なりすまし防止になります。
したがって、身元確認書類は顔写真付きのものでなければなりません。
身元確認書類として認められるものは次のとおりです。
1.運転免許証
2.パスポート
3.その他顔写真付きの公的機関が発行した証明書
なお、希望者は市区町村へ申請することにより、
「個人番号カード」を取得できます。
このカードにはマイナンバーが記載されており、
本人の顔写真付きでもあるため、番号確認と身元確認を
この1枚で行なうことができます。
したがって、従業員から個人番号カードの提出を受けた場合は、
運転免許証等の他の身元確認書類の提出を求める必要はありません。