会社には健康診断を実施する義務がある?



会社で健康診断は必ず実施する必要がありますか?その際、パート社員なども同じですか?




労働安全衛生法により会社に実施が義務づけられている健康診断は、次の2種類あります。


「雇入れ時の健康診断」と「定期健康診断」(いわゆる一般健康診断)の2つです。

会社は、従業員が入社した時に雇入れ時の健康診断を行ない、
以後は1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施しなければなりません。

健康診断については、会社側には実施義務、従業員側には受診義務があります。
 

会社には健康診断を実施する義務がある

労働安全衛生法第66条1項には「医師による健康診断を行わなければならない」と定め、
会社に対して、従業員の健康診断を実施することを義務づけています。
具体的には、健康診断の実施から記録の保存、従業員に対する結果の通知等も対応が
必要です。
 

罰則がある

たとえば、会社が定期健康診断の実施義務を怠った場合には、
労働安全衛生法第120条を根拠として、50万円以下の罰金となります。
したがって、会社側は、健康診断の実施漏れが発生しないよう注意しなければなりません。
 

従業員には健康診断を受診する義務がある

労働安全衛生法は、会社に健康診断の実施を義務づけているだけでなく、
第66条5項で従業員にも受診する義務づけています。
具体的には「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」。
 

受診しない従業員への対応

従業員の中には、受診を拒む方もいます。その場合、健康診断を受診する医療機関の選択を
各従業員に任せれば、自宅近くの医療機関やかかりつけの医療機関で受診することが可能となり、
すべての従業員が健康診断を受診することが期待できます。

必ず全員が受診するように注意喚起と管理が必要です。