本採用拒否は解雇とおなじ?
試用期間満了後に問題があるため本採用しない場合は、解雇ですか?
本採用拒否の法的性質は解雇と同じになります。
新卒者について試用期間満了後、本採用拒否とするケースは少ないと思われますが、
即戦力として中途採用した者については、期待どおりの能力がなかったために本採用を
拒否するといったケースは、多くはないが見受けられます。
本採用を拒否する際に留意すべきポイント
1.本採用拒否は解雇ですので、30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です。ただし、入社後14日以内に解雇する場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要ありません。
2.本採用拒否の具体的な事由
本採用拒否は解雇なので、当然その具体的な事由が必要です。
この事由が客観的に合理的なものではない場合、本採用拒否は無効となることに注意しましょう。
本採用拒否の具体的な事由
ケースバイケースですが、一般的には次のものが挙げられます。・無断欠勤・遅刻をしばしば繰り返すなど勤怠が悪いこと
・正当な理由もなく、上司の指示命令に従わないことや反抗すること
・協調性がなく、社内秩序を乱すような行為をすること
・職務遂行能力が低く、能力向上の見込みもないこと
3.会社側に求められること
本採用を拒否するにあたっては、「会社としてどのように教育・指導を行なったか」が重要になります。
指導教育が必要
試用期間中の従業員に問題が認められる場合は、それを放置せず、本採用を拒否するか否かは別として、まずは教育と指導を行ないましょう。
指導の内容を書面で残す
そのうえで、本採用を拒否する場合に備えて、指導した事実と内容を書面で残しておきましょう。
たとえば、「職務遂行能力が低く、能力向上の見込みもない」という事由で本採用を拒否する場合は、
「職務遂行能力を向上させるための指導をしたが、いっこうに改善がみられない」という事実を
書面で残しておくことが、後々のトラブルを防ぐためにも重要です。
↓指導記録のテンプレートはこちらから
https://www.nsanada-sr.jp/format.php