法定労働時間と所定労働時間の違い
法定労働時間と所定労働時間の違いを教えて下さい。
法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の長さの上限のことです。会社は、法律上の手順を踏まない限り、法定労働時間を超えて従業員を働かせることはできません。
その長さは、1日8時間、1週40時間です。
1週40時間については、週の起算日は就業規則等に別段の定めがなければ
日曜日となりますが、就業規則に定めることにより、週の起算日を、
たとえば「土曜日」とすることも可能です。
所定労働時間とは
所定労働時間とは、会社が設定する労働時間の長さのことです。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば、会社が任意で決められます。
一般的な所定労働時間は1日8時間、1週40時間ですが、
最近では1日7時間30分、1週37時間30分という会社も多いようです。
法定労働時間を超える所定労働時間には罰則がある
法定労働時間を超える所定労働時間を設定した場合は、その部分については無効となり、法定労働時間(1日8時間)が
適用されます。(労働基準法第13条)。
また、労働基準法第32条に違反した場合は、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があります。