時間外労働と休日労働とは?
時間外労働と休日労働の違いについて教えて下さい。
土曜日と日曜日が休みなのですが、
土曜日に出勤した場合は休日出勤ですか?
時間外労働とは、会社の所定労働時間を超える労働のことです。
1日8時間、1週40時間という法定労働時間以内であれば
「法定内時間外労働」となり、
法定労働時間を超える部分は「法定超時間外労働」となる。
法定内時間外労働については、その時間分の通常の賃金を支払うだけです。
法定超時間外労働については、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う
法定超時間外労働については、通常の賃金に加えて割増賃金を支払う
必要があります。
たとえば、時給は1,000円の場合、時給1,000円×125%の支払いが必要です。
仮に所定労働時間が1日7時間30分の場合、7時間30分を超える時間外労働は、
8時間以内の30分は「法定内」、8時間を超える時間外労働は「法定超」となります。
法定内時間外労働については、時給1,000円×100%を支払い、
8時間以内の30分は「法定内」、8時間を超える時間外労働は「法定超」となります。
法定内時間外労働については、時給1,000円×100%を支払い、
法定超時間外労働は、時給1,000円×125%となります。
休日労働
労働基準法は週1日の休日を会社に義務づけており、
この休日を「法定休日」といい、それ以外の休日を「法定外休日」といいます。
休日労働とは、会社が定めた休日に出勤して労働することですが、
休日労働には、「法定休日労働」と「法定外休日労働」の2種類があります。
「法定休日」に出勤した場合は、その日の労働はすべて135%で支払う
ことになります。「法定外休日」は残業扱いとなり、125%です。
この休日を「法定休日」といい、それ以外の休日を「法定外休日」といいます。
休日労働とは、会社が定めた休日に出勤して労働することですが、
休日労働には、「法定休日労働」と「法定外休日労働」の2種類があります。
「法定休日」に出勤した場合は、その日の労働はすべて135%で支払う
ことになります。「法定外休日」は残業扱いとなり、125%です。
時間外労働と休日労働が可能となるためには
会社は、法定労働時間を超えて、また法定休日に労働させることはできません。
しかし、会社が事業活動を続けていくには、法定労働時間を超えて
従業員を勤務させなければならないことも多々あります。
そのため労働基準法は、時間外・休日労働に関する労使協定
(詳細は「三六協定の締結と運用」を参照)を従業員代表と締結して
届け出れば、法定労働時間を超えて、また法定休日に従業員を勤務させても、
労働基準法違反の刑事上の責任が免責されることになります。
しかし、会社が事業活動を続けていくには、法定労働時間を超えて
従業員を勤務させなければならないことも多々あります。
そのため労働基準法は、時間外・休日労働に関する労使協定
(詳細は「三六協定の締結と運用」を参照)を従業員代表と締結して
届け出れば、法定労働時間を超えて、また法定休日に従業員を勤務させても、
労働基準法違反の刑事上の責任が免責されることになります。