休憩は全員で取るなんてムリ!
歯科医院を経営しています。12時からお昼休憩ですが、
患者様の治療で12時を超えることがあります。
そこで、数人には13時からお昼休憩するという交代制にしています。
すると、「全員で休憩するのがルールみたいですよ。だから、交代制
とはいえ、13時からの休憩は納得できません。」と言われました。
全員で休憩することが正しいのですか?
労働基準法第34条が休憩について定めているルールは次のとおりです。
・1日の労働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に、
少なくとも45分の休憩時間を与えること
・1日の労働時間が8時間を超える場合は、労働時間の途中に、
少なくとも1時間の休憩時間を与えること
・休憩時間は一斉に与えること
・休憩時間は自由に利用させること
休憩時間は労働時間の「途中」に与えなければならないので、
たとえば勤務時間が8:00~17:00の会社において、
16:00~17:00を休憩時間とすることは認められません。
一斉休憩の適用除外
休憩は一斉に与えなければなりませんが、労使協定を締結すれば、一斉に与える必要がなくなります。また、労使協定は労働基準監督署に
届け出る必要はなく、会社で保管するだけです。
労使協定モデルは「よく使う書式集」からダウウンロードできます。