懲戒解雇でも支払う必要がある退職金!?
懲戒解雇にした従業員から「退職金をください」と言われました。
当社は中小企業退職金共済に加入していますが、退職金規程には
「懲戒解雇には支給しない」と定めています。
この場合、退職金規程どおり支給しないで良いのでしょうか。
退職金規程とは
退職金規程は会社が自由に決める規程です。会社にて支給する金額や支給する対象者、今回のような例外的に支給しないことなどを自由に
決めることができます。
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」)とは
中小・零細企業の向けの法律に基づく国の制度です。特徴としては、
1.国の制度ですので安心です。
2.掛金は全額非課税、手数料も不要です。
3.加入手続きや掛金管理もなく、会社が中退共本部が契約を結べば、
退職時には直接退職者へ振り込まれます。
退職時には直接退職者へ
この直接退職者へ振り込まれることが、メリットでもありデメリットにもなります。今回のように懲戒解雇の場合でも退職金は本人に支給されます。
退職金規程は関係ない?
中退共は退職金の原資(退職金を支払うのに必要なお金)を貯める方法のひとつです。退職金規程とは関係ないのです。
今回のように、懲戒解雇者に退職金は支給しないルールを決める場合、
中退共を選択せず、他の方法で原資を貯める必要があります。