就業規則は必要ですか?
当社は10人未満の小さな会社です。先日、面接の際に「就業規則はありますか?」と質問されました。当社のような小さな会社でも就業規則は必要ですか?
常時10人以上の会社に作成届出義務
労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。と、定めています。常時10人以上の労働者には、パート・アルバイトも含まれます。
今回のケースでは10人未満ですので、作成も届出義務もありません。
常時10人未満の会社は?
常時10人未満の会社には義務はありませんが、労働者に労働条件を通知する義務があります。たとえば、労働条件通知書などで労働者に労働条件を通知していれば、作成する必要はありません。就業規則はその労働条件や労働基準法で守らなくてはならないルールを記載したものが就業規則となるわけです。
作成することのメリットは?
作成する義務はありませんが、作成するメリットはあります。1.ある程度の人数になってくると、ルールが個別に異なることがあります。
そこで就業規則に記載していれば公平にできます。
2.労働者は10人以上などの労働基準法を知りません。就業規則があると考えています。
就業規則があることで、ある一定の安心感を労働者に感じてもらえます。
3.厚生労働省の多くの助成金は、就業規則を作成していることが条件です。
助成金を受給する可能性もあります。