未成年者を採用した際の注意点は?



未成年者を採用しました。何か注意する点はありますか?




労働基準法では年少者を採用した際、さまざまな制限があります。

 

年少者とは

では、年少者の年齢はというと、15歳から17歳(18歳未満)までのことを指します。
今回、未成年者ということであれば18歳以上と思われますので、特に制限はありません。
 

制限の内容は?

制限の内容は以下のとおりです。
1.深夜業の禁止
2.残業時間の制限
3.禁止業務
です。


深夜業の禁止

深夜とは午後10時から午前5時の間です。
 

残業時間の制限

変形労働時間制や時間外休日労働、休憩時間の特例などが認められません。
 

禁止業務

クレーン等の運転、玉掛け、高所での業務など危険な業務や、酒席における接待などが禁止されています。
 

年齢証明書

年少者を使用する場合は、年齢を証明できるもの(住民票記載事項証明書)を備え付けておく必要があります。
(労働基準法第57条)