当社は年中無休ですので、全員が同じ時期に年次有給休暇(以下、年休)を取得されると
業務に支障が生じます。
このような場合、その取得する時期を変更してもらうことは可能なのでしょうか。
そもそも年休をどのように利用するかは、従業員の自由です。
会社の中には、従業員の年休届出用紙に利用目的を記入させているところがありますが、
このような記入欄を設けること自体は別段差支えありません。
ただし、利用目的を審査して年休を与えるか与えないかを決めるという取扱いは
許されません。
しかし、このように、従業員から請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営に
支障が生じるときは、これを他の時季に変更することができます。
会社側のこの権利を「時季変更権」といい、会社が時季変更を命令した場合、
従業員はその命令に従わなければならないのです。
厚生労働省では、時季変更権について、
1.事業の正常な運営を妨げる場合とは個別的、具体的に客観的に判断されるべきものである。
2.事業の正常な運営を妨げる事由が消滅したときは、できる限り速やかに年休を与えなければならない
という見解を示しています。(昭和23・7・27、基収第2622号)
単に忙しいだけでは理由になりませんので、あくまで事業の正常な運営に支障が生じるときに
限定されていますので、注意してください。
業務に支障が生じます。
このような場合、その取得する時期を変更してもらうことは可能なのでしょうか。
そもそも年休をどのように利用するかは、従業員の自由です。
会社の中には、従業員の年休届出用紙に利用目的を記入させているところがありますが、
このような記入欄を設けること自体は別段差支えありません。
ただし、利用目的を審査して年休を与えるか与えないかを決めるという取扱いは
許されません。
しかし、このように、従業員から請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営に
支障が生じるときは、これを他の時季に変更することができます。
会社側のこの権利を「時季変更権」といい、会社が時季変更を命令した場合、
従業員はその命令に従わなければならないのです。
厚生労働省では、時季変更権について、
1.事業の正常な運営を妨げる場合とは個別的、具体的に客観的に判断されるべきものである。
2.事業の正常な運営を妨げる事由が消滅したときは、できる限り速やかに年休を与えなければならない
という見解を示しています。(昭和23・7・27、基収第2622号)
単に忙しいだけでは理由になりませんので、あくまで事業の正常な運営に支障が生じるときに
限定されていますので、注意してください。