時間有休も有休取得義務化の対象?



有休年間5日間の義務化がスタートしています。
当社は時間有休も認めていますが、その有休も5日間の取得義務化にカウントできますか?
たとえば、1日8時間労働なので、5日分は8時間×5日の40時間分です。



時間有給とは有給の利用方法のひとつで例外事項です。
そのため、実施するためには労使協定が必要になります。

有給休暇は原則、1日付与ですので、今回の有給休暇は5日取得義務化も1日単位です。
ただし、終業時刻で半日有給休暇を認める場合は、0.5日とカウントできます。

したがって、時間有給は有給休暇は5日取得義務化には関係ございません。