転籍者の退職金の計算について
グループ会社である関連会社に転籍した社員が退職します。
関連会社は10人未満なので就業規則や退職金規程がありません。
従業員は転籍先関連会社の勤続年数を通算して計算すべきと主張しています。
転籍のときには労働条件通知書は渡しています。
この場合、退職金はどのように計算すれば良いのでしょうか?
転籍前の元の会社には退職金規程はありました。
しかし、転籍のときは支払っていません。
転籍時に通知している労働条件通知書の内容によります。
転籍先の退職に関する事項に「退職金を支払う」という記載がありますか。
退職金規程がなくても、退職金を支払うという記載があれば支払う必要があります。
しかし、金額は会社が任意で決めればよいのです。
また、元の会社については退職金規程にて計算された退職金を支払えば問題ありません。
勤続年数を通算する法的な義務はありません。