オール歩合給はできない?
当社は不動産業を経営しています。
現在オール歩合制を採用していますが、これは違法でしょうか?
社会保険料もばかになりません。ある人から従業員と同じ身分なら違法と言われました。
なぜ違法なのかを説明していただけないでしょうか。
労働者であれば、労働時間に応じた賃金を保障しなければなりません。
また、労働者が1日8時間、1週40時間等の法定労働時間を超えた場合は、歩合給も含めた基礎賃金として割増賃金を支払わなければなりません。
社会保険料もばかになりません。ある人から従業員と同じ身分なら違法と言われました。
なぜ違法なのかを説明していただけないでしょうか。
労働者であれば、労働時間に応じた賃金を保障しなければなりません。
労働基準法第27条は、働いた以上、少なくとも一定額の賃金は保障することを求めています。
ただ、働いた時間が少ない場合に、働いていない時間まで保障する必要はありません。
「労働時間に応じ」保障せよといっています。
「労働時間に応じ」保障せよといっています。
「労働時間に応じ一定額」を保障するとなれば、最低額は最低賃金以上となります。
たとえば、「最低賃金×8時間を保障する」といった感じでしょう。
たとえば、「最低賃金×8時間を保障する」といった感じでしょう。
また、労働者が1日8時間、1週40時間等の法定労働時間を超えた場合は、歩合給も含めた基礎賃金として割増賃金を支払わなければなりません。