従業員がある日突然、出勤しなくなりました。
このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか?就業規則には詳しく書いてありません。
このような場合の対処方法で退職(解雇)扱いとすることが一般的です。
しかし、注意するポイントは、
1.十分な状況確認を行ったか?
連絡や自宅への郵便、訪問など、出勤を促すのが良いです。
2.就業規則に無断欠勤に関する規定があるか?
「2週間以上連絡がなければ退職扱いとする」などを規定する。
3.退職扱いとする最後の連絡を書面(内容証明郵便)で行う。
規定により自然退職すること、社会保険の資格喪失、保険証の返却等も含めて、
退職日を明記しておくことが良いです。
これらのポイントに注意してください。
一方的な対応となれば、退職後に「解雇予告手当」を請求されることもあります。
このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか?就業規則には詳しく書いてありません。
このような場合の対処方法で退職(解雇)扱いとすることが一般的です。
しかし、注意するポイントは、
1.十分な状況確認を行ったか?
連絡や自宅への郵便、訪問など、出勤を促すのが良いです。
2.就業規則に無断欠勤に関する規定があるか?
「2週間以上連絡がなければ退職扱いとする」などを規定する。
3.退職扱いとする最後の連絡を書面(内容証明郵便)で行う。
規定により自然退職すること、社会保険の資格喪失、保険証の返却等も含めて、
退職日を明記しておくことが良いです。
これらのポイントに注意してください。
一方的な対応となれば、退職後に「解雇予告手当」を請求されることもあります。