役員の退職金について
弊社は9月30日が期末にあたり、給与計算は月末〆の翌月末払いとしています。
監査役の役員が9月10日付けで役員退職となりました。
9月1日〜30日分の役員報酬は10月31日払いとなります。
この退職した役員に9月分の報酬は支払わなくて良いのでしょうか?
いつも払っていた月額で10月31日に支払うべきなのでしょうか?
役員の方との取り決めで決めることになります。
ただ、役員は労働者のように雇用契約ではありません。
役員会や株主総会などで議決することで変更することも可能です。
支払いタイミングは期末ということもありますので、今期にて損金計上したいのであれば、9月に支払うこともできるのではないでしょうか?
これは会社経理の問題となりますので、顧問税理士様ご意見もご参考されるのが良いと思います。