既往症を告知しなかった新入社員を解雇できる?
新入社員が研修中にてんかんの発作を発症しました。
採用面接時には本人の申し出はありませんでした。
当社は営業活動に車を使用します。
業務上支障が来すと思いますが、解雇はできないのでしょうか。
てんかんの発作があった事だけを理由に解雇することは難しいでしょう。
解雇するためには合理的な理由が必要となります。
告知義務違反として解雇することも考えられます。
ただ、労働紛争になるリスクを伴います。
いずれにしても、会社が何の措置も講じず放置して、業務中に事故が発生した時は、会社に賠償責任が生じます。
可能であれば、業務に耐えられない事を理由として就業規則により配置転換する方法をご検討ください。
動画でも詳しく解説しています。
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