休業手当より少ない雇用調整助成金?



従業員に60%以上の休業手当を支払って休んでもらうと助成金が貰えると聞きました。
給与の1日分の60%を支払えば良いのでしょうか。



ご質問の助成金は雇用調整助成金といいます。
コロナ緊急対応として最新の内容は以下のとおりです。
 

要件

 

給与の日額の60%以上支払うと3分の2の助成金額

実際に支払った休業手当と助成金額は少し違います。

助成金額は会社全体の平均賃金に対する60%以上の休業手当の3分の2を支給します。
会社全体の平均賃金額は以下の計算式で求めます。



上の図では会社の平均賃金は5,450円です。
この金額の60%以上の休業手当に対する3分の2の助成額です。

この例は85%以上の休業手当を支給しますので、4,633円となります。
そして、3分の2の3,089円に休業日数をかけた金額が助成金額です。
 

従業員それぞれの給与額は関係ない

休業する従業員給与の60%以上の休業手当を支払うと、その3分の2が助成金としてもらえる。
そう考えてる方は多いです。

しかし、実際は個人の給与額は関係ありません。

この緊急事態。少しでも利用できる補填策の検討は必要です。
しかし、過大に期待することなく、しっかりと内容を確認したいものです。

※なお、情報は厚生労働省の3月27日発表に基づきます。
動画でも詳しく解説しています。
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