企業に求められる感染症対策



緊急事態宣言中であっても感染リスクのある場所へ取材や打ち合わせ等で出向くことがございます。
その場合、対応すべきことはございませんでしょうか。
出来得ることはしておきたいと考えています。


 

安全配慮義務

事業主には安全配慮義務があります。
基準は政府等公的機関が公表する予防方法や対応措置に基づいて対策されるのが良いと考えます。
したがって、感染予防用のマスクなどを支給することでも良いものでしょうか。

それよりも、
  • 不要不急であるか
  • 人選する合理的な理由
  • 危険手当等の検討
など十分な検討のうで、業務命令されることが重要でしょう。
 

労災給付は?

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
本当に業務中に感染したかなど感染経路が判明しない場合も「感染リスクが高いと考えられる業務に従事していた場合は、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します」と厚生労働省は発表しています。

詳しくはこちらをご覧ください。
【参考リンク:厚生労働省】
動画でも詳しく解説しています。