退職した社員から残業代を請求された!
先日、退職した営業社員の代理人という弁護士より残業代の請求が届きました。
その書面には3年分の未払い残業代があるので支払うように記載されています。
そして、裁判になると不利なるので、タイムカードや就業規則、労働契約書を弁護士に送るように指示されています。
営業社員は売上で評価していましたので、残業代は支払っていませんでした。
やはり、残業代は支払う必要があるのでしょうか?
また、弁護士への対応はどうすれば良いでしょうか。
まず、未払い残業があるなら支払うことになります。
ただ、3年分は確定ではありません。
確かに賃金請求権の消滅時効が2年から3年に改正はされましたが、公益委員の見解は次のとおりです。
「施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用する」
これは2020年4月時点から将来に向かって生じる賃金について、3年の消滅時効が適用されることになる見込みです。
労働時間を管理する義務がある!
また、会社にはすべての労働者の労働時間を管理する義務があります。営業社員であっても労働時間を管理する必要があります。
2019年4月1日、働き方改革関連法の1つとして労働安全衛生法が改正されました。
この改正により、労働時間の把握が義務化されています。
理由は長時間労働や過重労働を防止するためです。
営業社員はみなし労働なので残業代は不要?
営業での外回りで労働時間が把握できないという理由でみなし労働時間制を採用している企業が多くあります。みなし労働時間制であれば、所定時間分働いたとみなして残業代は不要になることがあります。
しかし、このみなし労働時間制には次の3つの条件がすべて揃う必要があります。
- 会社の外で業務
- 会社の指揮監督が及ばない
- 労働時間を算定することが難しい
2は携帯やスマホなどで連絡がとれる
3は訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けて営業し、その後帰社する
であれば、みなし労働時間制は採用できないということです。
多くの企業では1の理由だけでみなし労働時間制を採用していることがあります。
今回のケースは労働紛争や裁判になっていませんので、弁護士への資料の提出は強制ではありません。
労働紛争や裁判になってからでも資料の提出は遅くありませんが、このような事態にならないためにも日々の労務管理や営業社員の労働時間制度を見直されることをお勧めします。
動画でも詳しく解説しています。
動画でも詳しく解説しています。